1.住宅ローン減税制度
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用して、住宅を新築する際に適用される減税制度です。
2022年度一部要件が変更され、2025年終了予定ですが、来年2024年以降は、減額・認定住宅以外は適用外(控除なし)になる予定ですので、満額で利用されたい場合は、今年12月31日までになりますので、完成入居のタイミングに注意が必要です。
具体的には、新築住宅の場合は原則13年間、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が所得税から控除されます。主な要件として、床面積が原則として50㎡以上、2025年12月31日までの入居等になります。
所得税などから控除される金額は以下の式で計算されます。
ローン控除額 = 年末借入金残高 × 控除率(0.7%)
控除を受けるには、入居した翌年に確定申告をする必要がありますが、会社員の場合は、2年目以降会社の年末調整で申告できるようになります。
住宅ローン控除の借入対象限度額は下記の通りです。
こちらは、物件タイプ別の、住宅ローン残高対象上限額になります。
※カッコ内は、2024年以降の最大上限です。
①長期優良住宅・低炭素住宅認定→5000万円 (4500万円)
②ZEH認定→4500万円 (3500万円)
③省エネ基準認定→4000万円(3000万円)
④通常認定外住宅→3000万円 (0円)
2.登録免許税の軽減
登録免許税の税率軽減の措置が、2024年3月31日まで延長されることになっています。登録免許税は、住宅や土地など不動産の登記を行う際に支払う税金で、本来であれば、0.4%~2.0%の税率がかかりますが、「床面積が50㎡以上であること」など一定の要件を満たせば軽減税率が適用されます。
・軽減税率
住宅の新築時に行う「所有権保存登記」0.4%→0.15%に軽減
中古住宅の取得時に行う「所有権移転登記」2.0%→0.3%に軽減
軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に市区町村長の証明書(一定の要件を満たすことの証明)を添付し、住宅の新築または引渡しから1年以内に登記を行います。
3.不動産所得税の軽減
不動産取得税とは、不動産を取得した際に支払う税金で、本来は不動産価格に税率4%をかけた額となりますが、新築住宅の場合3%に軽減されます。尚、この軽減措置は2024年3月31日までの取得が対象となっています。計算の元となる不動産価格とは、実際の購入費用や建築費用ではなく「固定資産税評価額」で、一般的に固定資産税評価額は、新築の建築費の50~60%程度とされています。新築住宅の軽減措置を受けるための要件は以下の通りで、窓口は税務事務所です。
・居住用の不動産であること
・住宅の延べ床面積が50㎡(一戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)以上、240㎡以下であること
4.固定資産税の軽減
新築住宅には、固定資産税の軽減措置があります。この軽減措置は2022年の税制改正において、2024年3月31日まで延長されることになっており、戸建ての場合3年間、マンション等の場合は5年間、建物の固定資産税額が2分の1に減額されます。又認定長期優良住宅については期間が延長され、戸建ては5年間、マンションは7年間にわたり減税措置を受けられますが、軽減措置の期間が終われば、固定資産税の額が本来の額に戻ります。
固定資産税の軽減措置を受けるためには申請が必要ですが、固定資産税担当窓口に提出します。
・軽減される税金_不動産取得税
新築した住宅評価額が1,200万円軽減(長期優良住宅は1,300万円軽減)
住宅を建てた土地評価額が1/2に軽減され、さらに減額がある
住宅・土地の税率が4%→3%に軽減
※2024年3月31日までの適用予定です。
5.最大1000万円非課税「住宅取得等資金贈与の非課税特例」
・住宅取得等資金の贈与の非課税制度を利用するための要件_住宅取得等資金の贈与の非課税制度を利用するためには、主に次の要件を満たす必要があります。
(1)贈与を受けた人(子又孫)の年齢が18歳以上
(2)贈与を受けた人(子又孫)のその年における所得が2000万円以下(新築等をした住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合1000万円以下)
(3)2009年~2021年までに「住宅取得等資金贈与の非課税制度」を利用していない
(4)配偶者や親族など、特別の関係がある人から取得した住宅ではない
(5)住宅の贈与を受けた翌年3月15日までにその住宅に住むこと
住宅取得等資金贈与の非課税特例は、2023年12月31日までの時限措置で、新築住宅における非課税限度額の範囲は、下記のように定められています。
・贈与時期→2022年4月1日~2023年12月31日
・非課税限度額
一般住宅→500万円
質の高い「省エネ住宅」→1000万円
新築住宅における質の高い住宅とは、長期優良、低炭素、ZEH等の基準に適合する住宅を指し、非課税特例の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までに住所地の税務署に贈与税の申告書を提出する必要があります。
6.新築住宅において弊社で利用可能な主な補助金について
①新築住宅(個人住宅)を建築される際、現時点で利用可能な補助金
・住宅省エネキャンペーン2023
→子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかである
※2004年4月2日以降に出生した子を有する世帯、又は1982年4月2日以降に生まれた世帯
・ZEH支援事業
→ZEH住宅を建築される場合55万円~115万円補助
※確認申請後に交付決定されてからの着工になる為工期に余裕がある場合
・京都市杣木補助金
→1割負担で最大16万円分の京都の木が補助予定。
※上記は京都市内限定で、GW頃今年度詳細決定。弊社から予約利用可能。
・ひろがる京の木支援事業
→京都の木を利用した木材㎥に対する補助。
※補助金目安は住宅規模による。目安は30~100万円。木材使用量による。
※上記内容には一部R5年度事業に該当しますので、詳細はGW以降になります
②共同住宅・保育園・事務所・店舗等を建築される場合に利用可能な補助金
・木造建築6階建てまででしたら、1,000万円~最大半額等、色々ございます。
詳細は弊社担当にご相談のうえ、直接ご確認ください。